更新日:2022年10月5日
対象者
国民健康保険世帯・後期高齢者医療保険加入者・介護保険加入者の方で
1.新型コロナウイルス感染症 により、主たる生計維持者(世帯主)が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯
- 全額免除
2.新型コロナウイルス感染症の影響により 、主たる生計維持者(世帯主)の収入減少が見込まれる世帯
- 一部を減額
要件
保険税(料)が一部減額される要件は次の1から3です。
- 感染症の影響により主たる生計維持者(世帯主)の事業収入や給与収入など種類ごとに見た収入のいずれかが前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
- 前年の総所得金額が1,000万以下であること
- 減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
- ただし、介護保険料については2を除く。
- 申請の際は収入の状況が確認できる書類が必要となります。
- 対象は令和4年度分の保険税(料)で、令和5年3月31日までの間に納期限が設定されているもの。
- 令和4年度の保険税(料)は7月中旬にお知らせしています。
減免額の計算式
減免額=対象保険税額(A×B/C)×減免割合(D)A:世帯の保険税額
B:主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる令和3年中の所得額
C:主たる生計維持者および被保険者全員の令和3年中の合計所得額
合計所得に応じた減免割合
主たる生計維持者の令和3年中の合計所得金額 | 減免割合(D) |
300万円以下であるとき | 10割 |
400万円以下であるとき | 8割 |
550万円以下であるとき | 6割 |
750万円以下であるとき | 4割 |
1000万円以下であるとき | 2割 |
申請の手続きについて
申請については郵送でも受け付けます。申請書をを印刷し、必要事項を記入の上、次の添付書類とあわせて提出してください。
添付書類
〇主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った場合
医師による診断書等の写し
〇主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれる場合
令和3年分確定申告書の控えまたは源泉徴収票など収入のわかるもの(主たる生計維持者分)
収入状況が確認できる書類(令和4年1月から申請月までの給与明細または帳簿の写しなど)
事業の廃止、失業が確認できる書類(廃業届や雇用保険受給資格者証など)
注意:新型コロナウィルス感染症の影響で廃業または失業した場合のみ
申請書
- 国民健康保険税減免
減免申請書(コロナ減免)様式第1号
- 介護保険料減免・徴収猶予申請書
(様式第47号)介護保険料減免・徴収猶予申請書
- 後期高齢者医療保険料減免
後期高齢者医療保険料減免
このページに関する問い合わせ先
住民税務課 税務係
電話番号:0233-32-0466
このページに関する問い合わせ先
介護保険料・後期高齢者医療保険料について
健康福祉課 介護医療係
電話番号:0233-32-0717
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