メニューにジャンプコンテンツにジャンプ

舟形町

離婚届け

更新日:2022年4月1日

届出人

夫および妻

届け先

夫妻の本籍地もしくは夫または妻の住所地、所在地

必要な物

  1. 離婚届書 1通
  2. 届出人の印鑑(届書の押印は任意です。押印される場合はお持ちください。)
  3. 戸籍謄本(本籍地が町外の場合)
  4. 本人確認書類
  • 婚姻の際に姓が変わられた方は離婚すると旧姓に戻ります。
    離婚後も婚姻中の姓を名乗りたい方は関連リンクの欄をご確認ください。
  • 子供の姓は、父母が離婚しても変わることはありません。
    子供の姓を離婚後に変わった姓と同じにしたい場合は、別に手続きが必要ですので窓口まで、ご相談ください。

PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。

このページに関する問い合わせ先

住民税務課 住民係
電話番号:0233-32-0211

このページに関するアンケート