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舟形町

請願・陳情

更新日:2022年9月1日

国や県、町などに対して意思を表明する手段の一つとして、「請願」、「陳情」があります。

受理した請願書、陳情書は、議長決裁の後、議会運営委員会に諮られます。

請願書には内容に賛意を表する紹介議員(1名以上)が必要です。(陳情には必要ありません。)

提出された請願(陳情)書は、議会運営委員会に諮られ、該当する常任委員会に付託され審査された後、本会議で採択・不採択のいずれかが決定します。

請願・陳情 書式例

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このページに関する問い合わせ先

議会事務局
電話番号:0233-32-0030

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