更新日:令和5年4月1日
家電リサイクル法対象品について
家電リサイクル法の対象品(下記対象機器)を処分するには、リサイクル料金が必要となります。
また、不燃ごみや粗大ごみとして、ごみステーションや太折地区にあるリサイクルプラザもがみへ排出することができませんので、下記の方法で排出してください。
対象機器
- テレビ(ブラウン管式、液晶・プラズマ式)
- エアコン
- 冷蔵庫・冷凍庫
- 洗濯機・衣類乾燥機
排出方法と経費
排出方法 | 経費等 |
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新しい商品に買い替える場合 購入する店で引き取ってもらえます。収集料金等については店に直接問い合わせください。 |
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廃棄だけする場合 購入した店で引き取ってもらえます。収集料金等については店に直接問い合わせください。 |
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指定取引場所へ自分で持ち込む場合 住所:新庄市鳥越1488-41 電話番号:0233-23-0325 |
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購入したお店等が不明な場合や、遠方で引き取ってもらえない場合 町から協力を依頼している下記の収集運搬許可業者で引き取ってもらえます。収集運搬料金等については、回収依頼先に直接問い合わせください。 〇有限会社舟形清掃 住所:舟形町富田332-2 電話番号:0233-32-3007 |
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リサイクル料金
品目や大きさ、メーカー等で変わります。
回収を依頼するお店に直接問い合わせるか、関連リンクをご覧ください。
関連リンク
- 対象廃棄物(家電4品目)一覧(外部サイトにリンクします)
- リサイクル料金(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
住民税務課 生活安全係
電話番号:0233-32-0155
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